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宮崎県バレーボール協会規約


【名称】
第1条 本会は、宮崎県バレーボール協会と称し、事務局を宮崎市または理事長所在地におく。
【目的】
第2条 本会は、宮崎県におけるバレーボール競技の普及発展と競技力向上及び相互の親睦を図ることを目的とする。
【事業】
第3条 本会は、前条の目的を遂行するために次の事業を行う。
(1)バレーボール競技に関する諸計画及び実施。
(2)競技者の技術の向上とアマチュアスポーツ精神の高揚。
(3)審判講習会、指導者講習会の実施。
(4)その他、目的達成に必要な事業の企画及び実施。
【組織】
第4条 本会は、県内の登録されたバレーボールチーム及びこの協会の趣旨に賛同する団体及び個人をもって組織する。
【役員と任期】
第5条 本会に下記の役員をおき、役員の任期は2年とする。但し再選を妨げない。任期中に交代した役員は、前任者の残任期間とする。
(1)会長 1名 (2)副会長 若干名 (3)理事長 1名 (4)副理事長 若干名 (5)常任理事 若干名 (6)理事 若干名 (7)監事 2名 (8)幹事 2名
【会長及び副会長】
第6条 (1)会長は、本会を代表し会務を統括する。会長は、理事会において推薦し、総会において承認する。
(2)副会長は、担当職務の遂行とともに、会長が事故ある時は、これを代理する。副会長は、会長が推薦し、総会において承認する。
【理事長及び副理事長】
第7条 (1)理事長は、会長の諮問に応ずるとともに、本会の企画運営を総理する。理事長は理事の互選とし、理事会において選出する。
(2)副理事長は、理事長が推薦し、理事会の承認を得る。
(3)副理事長は、担当職務の遂行とともに、理事長が事故あるときはこれを代理する。
【常任理事】
第8条 (1)常任理事は、理事会の互選により会長が委嘱し、本会の企画立案にあたる。
(2)各専門部は、部長を選出し、会長が常任理事を委嘱する。
【理事】
第9条 理事は、各競技種目及び専門部から選出し、本会の運営にあたる。
【監事】
第10条 監事は、本会の財務に関する監査を行う。監事は、理事会において推薦し、総会において承認する。
【幹事】
第11条 幹事は、理事長を補佐しながら会務に従事し、各会議に出席する。幹事は、理事会において推薦し、総会において承認する。
【名誉職】
第12条 (1)本会は名誉職を置くことができる。
(2)名誉職は、終身名誉顧問、顧問、参与、スーパーバイザー、名誉会長とし、会長が委嘱する。
(3)名誉職は総会に出席し意見を述べることができる。ただし、議決権はない。
【会議】
第13条 本会の会議は下記の通りとする。
1.総会 2.理事会 3.常任理事会 4.専門部会
【総会】
第14条 (1)総会は、本会の最高議決機関であり、執行役員、名誉職、常任理事、理事をもって構成し、理事の過半数の出席をもって成立する。
(2)総会は、会長が年1回招集する定期総会と臨時総会とする。臨時総会の開催は、理事の3分の2の賛同をもって成立することができる。
(3)総会は、事業計画及び報告の承認、予算・決算の承認、役員の承認、及び規約の改廃の議決を行う。
【理事会】
第15条 理事会は、執行役員と理事によって構成し、会の企画運営に関する事項、緊急重要事項を議決する。
【財務】
第16条 本会の経費は下記の収入によって賄う。
(1)負担金(登録料含む) (2)補助金及び寄附金 (3)その他の収入
【会計】
第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
【表彰】
第18条 本会の目的及び事業に関し、功績があると認められた者を表彰することができる。
【上級団体及び友誼団体】
第19条 本会は、(公財)日本バレーボール協会、九州バレーボール連盟、並びに(公財)宮崎県体育協会に加盟する。
【附則】
1.本会則は、昭和43年4月1日よりこれを施行する。
2.平成13年4月14日一部改正。
3.平成20年4月26日一部改正。
4.平成25年4月13日一部改正。
5.平成29年4月22日一部改正。
6.平成31年4月20日一部改正。
<平成31/令和元年・令和2年度の会議予定>
= 平成31/令和元年 =
3月 理事会(役員改選)
4月 定期総会(役員承認)
12月 理事会
= 令和2年 =
4月 定期総会
12月 理事会