目的
この規程は、宮崎県バレーボール協会(以下「本会」という)に加盟する競技者(選手、チームおよびチーム関係者を含む)および役員の倫理に関して基本となるべき事項を定め、他からの疑惑や批判を招くような行為を防止し、もって本会に対する社会的な信頼を確保することを目的とする
競技者および役員の責務
競技者および役員は、本会の定めた諸規程や決定事項を遵守し、競技規則を守り、常に名誉を重んじつつ、フェアプレーの精神に基づいて他の範となるよう行動し、もってバレーボールの健全な普及・発展に努めなければならない
競技者および役員の禁止事項
競技者および役員は、次に掲げる行為を行ってはならない
(1)競技者または役員として著しく品位または名誉を傷つける言動をとること
(2)セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、暴力行為、差別など人権尊重の精神に反することや、個人の名誉を傷つける言動をとること
(3)禁止薬物使用の違法行為はもとより、フェアプレーの精神に明らかに違反すること
(4)本会が認めていない競技会等に事前の了解もなく、参加または開催のため金品を収受すること
(5)選手の進路にかかわる所定の手続きを経ずして、選手の勧誘、入部、移籍等を行うこと
(6)その他著しくスポーツマン精神に反する行為を行うこと
倫理委員会の設置
1 この規程の実効性を確保するため、本会に倫理委員会を設置する
2 倫理委員会の組織および運営に関する事項については、別途細則に定める
規程に違反した場合の対処等
1 常任理事会が、競技者および役員がこの規程に違反する行為を行ったおそれがあると認めたときは、常任理事会は倫理委員会に対処を求めるものとする
2 倫理委員会は、直ちに委員会を開いて調査を行い、調査の結果違反行為があったと認められる場合は課すべき処分を決め、常任理事会に報告するものとする。ただし、調査は公正を期するため当事者に弁明の機会を設けなければならない
3 前項の処分の内容は、競技者にあっては競技会等への出場および参加資格の一定期間または永久の停止あるいはその他の処分とする。ただし、違反の事実が当事者の故意でなく軽微な場合は、注意または警告に留める(常任理事会は、倫理委員会の報告を受け処分を決定し、該当者へ通知する)
その他
この規程の実施に関し必要な事項は、理事会の承認を得て別に定める
附 則
本規程は平成21年4月1日より施行する
宮崎県バレーボール協会競技者および役員倫理規程細則
倫理規程第4項2号に定める倫理委員会(以下「本会」という)の組織および運営に関する事項を、次のとおり定める
組織
1 本会は次に掲げる委員で組織する
(1)委員長 1名
(2)副委員長 1名
(3)委員 若干名
(4)事務局長 1名
2 本会は協会役員および学識経験者で構成する。
役員の選出および任期
1 委員長は協会副会長の中から理事会において互選する
2 副委員長は協会理事長とする
3 委員は各専門部・担当部から、代表各1名を理事会において選出する
4 委員のうち学識経験者1名は、理事会において推薦し会長が委嘱する
5 事務局長は協会事務局長の兼務とする
6 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない
委員会の開催
委員長は、常任理事会から規程5項1号に基づき対処を求められた場合は、直ちに委員会を開いて調査ならびに審議を行い、その結果を常任理事会に報告しなければならない
その他
この細則の改廃および必要な事項は、理事会で協議決定する
附 則
本細則は平成21年4月1日より施行する