MVA 宮崎県バレーボール協会 Miyazaki Volleyball Association.

ユニフォーム規程


JVAが主催する国内競技大会に参加するチームのユニフォームや用具について次のように規定する。ただし、Vリーグ(プレミアリーグ・チャレンジリーグ)参加チームのユニフォームについては別に定める。また、(財)日本バレーボール協会と他の団体が共催する大会で別に定められた規程がある場合は、この限りではない。

第1条 (ユニフォーム)

  1. ユニフォームには、シャツ、ショーツ、ソックスが含まれる。
  2. チームは、カラーの異なった2種類のユニフォーム(シャツ・ショーツ)を用意することが望ましい。ユニフォームのメインカラー(主たる色)は、65%以上を占めていることとする。
  3. リベロプレーヤーはチームの他の競技者と対照的な色のユニフォーム(少なくともジャージーだけは)を着用しなければならない。

第2条 (競技者番号)

  1. ユニフォーム(シャツとショーツ)には、選手番号が明確に表示されていなければならない。
  2. 競技者番号は1~18番とする。しかし、やむを得ない場合は1~99番まで認める。
  3. 前項の競技者番号は、服地と明確に判別することが出来る色のものとし、そのサイズは、次のとおりとする。
- 6人制 6人制

(小・中学生)

9人制
高さ 字幅 高さ 字幅 高さ 字幅
①シャツ胸部・中央 15㎝以上 2㎝以上 10㎝以上 2㎝以上 10㎝以上 2㎝以上
②シャツ背部・中央 20㎝以上 2㎝以上 15㎝以上 2㎝以上 15㎝以上 2㎝以上

第3条 (チームキャプテン)

  1. チームキャプテンは、胸のナンバーの下に、長さ8cm、幅2cmのマークを、シャツと異なった色で付けていなければならない。

第4条 (チームネーム)

  1. シャツの胸部また背部の競技者番号の上に、JVAに届け出た正式なチームネームまたはチームニックネームのいずれかを付けなければならない。サイズは規定しない。また、チームのシンボル・マーク(社章・校章・略号)も付けてもよい。

第5条 (選手名)

  1. シャツの背部の上部中央に、着用する選手の選手名または通称を表示してもよい。
  2. ①選手名を表示する場合、出場する選手全員が表示すること。
    ②選手名のサイズは、高さ6~8cmで、字幅は0.5cmを下回ってはならない
    ③文字は、アルファベットにより表記し、直線的に表示するものとする。

第6条 (マニュファクチャーロゴ)

  1. JVAが公認しているメーカーに限り、最大6×4㎝または24c㎡のマニファクチャー・ロゴをシャツ・ショーツにそれぞれ一箇所だけ付けることが許される。但し、ソックスは左右の内側と外側に2カ所付けても良い。

第7条 (スポンサー・ロゴ及びユニフォーム広告)

  1. ユニフォームにチームスポンサー名または商品名・商標・ロゴマーク及びユニフォーム広告を胸部及び背部の選手番号の下または袖に付けることができる。これらのマークはチームネームより小さいこととする。また個数の制限はしないがトータル380c㎡を超えてはならない。
  2. これらを付ける場合は、都道府県協会(連盟)及びJVAに許可を得るものとする。また、試合会場(体育館等)の規程により、広告掲載料が発生した場合は、当該チームがその実費を支払うものとする。

第8条 (チーム役員及び選手の服装)

  1. ベンチに入るチーム役員は、ネクタイをしてジャケットを着用するか、チームで統一されたトレーニングウェアーを着用する。
  2. 部長、監督がジャケットを着用し、コーチ、トレーナー等がチームで統一されたトレーニングウェアーを着用してもよい。
  3. 選手と異なるトレーニングウェアーを着用する場合、チーム役員は統一されたものを着用する。
  4. 選手及び役員が着用するトレーニングウェアーのマニファクチャー・ロゴならびにスポンサー・ロゴとトレーニングウェアー広告は、試合用ユニフォームに関する第6条、第7条と同様な取扱いとする。

第9条 (その他)

  1. ショーツ・ハーフパンツの下からはみ出るようなスパッツの使用は、個人でも、全員が揃って使用している場合でも禁止する。ただし、はみ出ていない場合や、ハーフパンツやスパッツだけを全員が揃って着用することは許される。
  2. アンダーウエアについても、上記同様、はみ出してはならない。ただし、首もとなどやむを得ず見えてしまうものはチームで統一した色のものを着用すること。
  3. 医療を目的としたサポーターやニーガードについては規制がないが、明らかに色が違う腰に帯状にまくサポーター類はユニフォームの下に着用すること。

第10条 (付 則)

  • この本規程は平成19年4月から施行する。